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職業紹介責任者講習/制度説明

(1)職業紹介責任者について


有料職業紹介事業者は、職業安定法第32条の14により、「職業紹介責任者」を選任しなければなりません。無料職業紹介事業者も第33条などによりこの規定が準用されています。

<職業安定法第32条の14>
有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、第32条第1号から第3号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。
求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
職業安定機関との連絡調整に関すること。


(2)職業紹介責任者講習会の目的


この講習は、上記のように職業安定法により選任が義務づけられている職業紹介責任者に対し、法の趣旨、職業紹介責任者の職務、必要な事務手続等について講習を実施し、職業紹介事業所における事業運営の適正化に資することを目的とするものです。

(3)受講対象者


原則として新たに職業紹介事業を行おうとする者及び既に許可を受けて職業紹介事業を営む者により職業紹介責任者として選任されることが予定されている方、及び既に職業紹介責任者に選任されている方を対象として実施することとしています。
新たに職業紹介事業を行おうとする方、既に許可を受けて職業紹介事業を営む者により職業紹介責任者として選任されることが予定されている方は「新規講習」を、既に新規講習を受けたことのある方は「継続講習」を受講することになります。

人材協の職業紹介責任者講習会は、「新規講習」と「継続講習」を同じ日に行います。
午後の4時間の講習は、職業紹介事業の現況と適切な運営への指針、また、職業紹介責任者の役割、個人情報と人権の問題など、「新規」「継続」に拘わらず職業紹介責任者として理解しおくべき内容が網羅されており、全受講者の方に同時に受講していただきます。
これに加えて、新しく職業紹介責任者として選任される予定の方(新規受講者)のみに対する職業紹介事業制度の概要、法令関係等の基本事項を、午前中2時間の講習で説明します。
従って、「新規受講者」の方は午前/午後の6時間を、「継続受講者」の方は午後の4時間のみを受講していただくことになります。

(4)講習会の実施機関


一般社団法人日本人材紹介事業協会は、厚生労働省職業安定局長に職業紹介責任者講習会の開催に係る申出を行い、必要な確認を受けて実施するものです