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2023年10月23日

職業安定法施行規則の一部を改正する省令(人材サービス総合サイトの情報提供期間の5年への延長)が本日公布及び施行されました

本日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第131号)が公布・施行されました。

本年6月16日に閣議決定された規制改革実施計画において、職業紹介事業者に対して厚生労働省の「人材サービス総合サイト」上での情報提供を義務づけている事業所ごとの離職状況について、本年度中に離職者数の情報提供期間を現行の2年から5年へ延長することとされました。

これを踏まえ、職業紹介事業者がインターネットを利用して提供しなければならない情報である就職者総数及び無期雇用就職者総数並びに無期雇用離職者総数等について、情報提供の期間を2年から5年に延長されました。

なお、この情報提供期間の延長により、紹介事業者に離職者数等のデータの再入力を求められることはありませんが、これまでの記載部分に未記載箇所がある場合には、速やかな入力をお願いします。

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