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2024年04月01日

「職業紹介事業の業務運営要領」が改定されました(2024年4月1日付)

本日(令和6年4月1日)付けで、「職業紹介事業の業務運営要領」が改定されましたので、お知らせいたします。

令和6年4月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領はこちら

今回の改定のポイントは下記の2点です。

1.改正職業安定法施行規則施行に関連するもの

労働条件等の明示に関する事項(法第5条の3)に関連して下線部分が追加されました
イ 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 (従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む)
ロ 労働契約の期間に関する事項(期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間)
ハ 試みの使用期間(以下「試用期間」という)に関する事項(試用期間の有無、試用期 間があるときはその期間)
ニ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第 18 条第1項に規定する通算契約期間をいう)又は有期労働契約の 更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)
ホ 就業の場所に関する事項 (就業の場所の変更の範囲を含む)

2.許可証等の掲示

許可証の掲示の義務については、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示に加えて、インターネットの利用その他の適切な方法で公開することができるようになりました。
なお、掲示によって公開しない場合においても、許可証を事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならないとされていますので、注意が必要です。
手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面等についても、これまで事業所内へ掲示することが必要でしたが、同様に自社のホームページなど、適切な方法により情報提供を行うことができることになりました。

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