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2025年12月25日
職業紹介事業の業務運営要領が改定されました
職業紹介事業の業務運営要領が12月23日に改定されましたのでお知らせします。
主な改正点は 以下の通りです。
(1)求人求職受付時の「取扱職種の範囲等の事項」の明示方法の確認タイミングについて
⇒この希望する明示方法(メール、SNS など)の確認は、求人・求職の申し込みの受理後である必要はないことが明確になりました。
電子メールや SNS、オンライン上の入力フォーム等を通じて、求人・求職の申し込みの受理と併せて行うことができるという周知パンフレットをご参照ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/001620144.pdf )
(2)職業紹介責任者講習カリキュラムの変更(従事者教育の充実)/2026(令和8)年4月1日より
⇒職業紹介責任者の責務について、従事者教育の充実が追加されました。
具体的には「職業紹介の実務遂行に当たって必要となる基礎的な労働関係法令の知識、トラブルを未然に防ぐための実務上の留意点等について、事業所ごとに従事者教育を実施するよう促すこと。
また、労働法に精通した講師による講習や外部講師等による実務に関する講習を従事者が受講できる機会を設けるなど、職業紹介サービスの質の向上を図るための取組を実施するよう併せて促すこと。」とされました。
会員の皆様におかれましては、是非、人材協の職業紹介従事者講習及び、同 e-learning 版(会員限定)をご利用ください。
(3)求人不受理の対象法の改定(育児休業法の改正に伴う条番号の改定)
⇒不受理事由に該当しない旨の「自己申告書(様式例)」が変更になっていますので、求人受付の際に使用するものは最新のものをご利用ください。
※詳細は厚労省ホームページをご参照ください
(令和7年12月23日から適用される職業紹介事業の業務運営要領)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html
一般社団法人日本人材紹介事業協会
(略称「人材協」)事務局へのお問合せ











