申請希望の事業者の皆様へ
職業紹介優良事業者認定制度の審査・認定のしくみ
職業紹介優良事業者は、「業務の適正運営」、「法令遵守の徹底」、「採用及び就業の支援サービス」等の 審査基準を満たした事業者が職業紹介優良事業者認証委員会が指定する審査認定機関から認定されます。
なお、審査・認定を受けるには、審査認定機関所定の審査手数料の支払いが必要です。

【優良認定の対象となる事業者】
本事業の対象事業者は、職業安定法における職業紹介事業の許可を取得又は届出をした民営の有料及び無料の職業紹介事業者です。
以下の職業紹介事業者は、本制度の対象外となります。
①職業安定法以外の法律による職業紹介事業者
②外国人技能実習制度に係る職業紹介事業者
職業紹介優良事業者認定取得の申請にあたっては、下記の要件を全て満たしている必要があります。
審査書類の準備を進める前に、必ず事前にご確認ください。
誓約事項
1. | 法令を遵守すること。 |
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2. | 認定制度の実施に関し、審査員及び受託運営事務局による必要な調査・確認の求めがあった場合には真摯に応じること。 |
3. | 協議会及び受託運営事務局に対して、求人者・求職者からの苦情に関するフィードバックや対応についての回答の求めがあった場合には真摯に応じること。 |
4. | 認定基準に関わる事項について、認定時の状況に変更がある場合には、速やかに受託運営事務局に申し出ること。 |
5. | 社名変更、合併、分社化等が行われた場合には、遅滞なく受託運営事務局に届け出ること。 |
6. | 反社会勢力との関わりが無いこと。 |
7. | 法令に違反する求人者等からの求人に関しては、受け付けないよう措置を講じていること。 |
申告事項
1. | 労働関連法令及び職業紹介事業に関連する法令を遵守していること。 |
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2. | 求職申込みの勧奨にあたり、求職者に金銭等(いわゆる「お祝い金」など)の提供をしていないこと。 |
3. | 自らの紹介により就職した者(無期雇用)に対し就職した日から2年間、転職の勧奨を行っていないこと。 |
4. | 求人者及び求職者の意向に沿わない過度の営業活動・勧奨行為は行っていないこと。 |
5. | 職業安定機関その他公的機関等と関係を有しない職業紹介事業者の場合、求人者及び求職者等にこれらと誤認させる名称を用いていないこと。 |
6. | 受理していない求人を自社で受理した求人であるかのようにウェブサイト等で掲載していないこと。また、ハローワークの求人をウェブサイト等に掲載する場合には、ハローワークの求人である旨を明記していること。 |
7. | 求職者の要配慮個人情報は、本人の同意を得ないで取得していないこと。また、求人の業務遂行に必要がない限り取得していないこと。 |
8. | 都道府県労働局から職業紹介事業に関し、職業安定法に基づく是正指導を受けていないこと。もしくは、過去に受けた是正指導については是正済みであること。 |
9. | その他本制度の趣旨に照らして問題となる事実は存在しないこと。 |
事業実績に関する事項
1. 直近2年間において職業紹介事業者としての就職実績が、「無期雇用」が毎期10件以上(または、「臨時または日雇」において毎期1000万円以上)あること。